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1 適用範囲
この要領は次の各号において、物品供用官が異なる数箇の部隊を経由して訓練に使用される機雷(試験に使用されるさく薬未装てんの機雷を含む。)、及びこれと関連して使用される浮標等(以下「訓練機雷等」という。)の補給及び輸送の事務処理について適用する。
(1) 協同訓練及び演習(海上自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和42年海上自衛隊訓令第4号)第45条第2項及び同第46条に、それぞれ定められた協同訓練及び演習をいい、以下「協同訓練等」という。)
(2) 試験(実用実験隊の編成に関する訓令(昭和37年海上自衛隊訓令第2号)第2条及び航空隊及び教育航空隊の編成に関する訓令(昭和40年海上自衛隊訓令第10号)第14条に、それぞれ定められた試験を総称する。)
2 供用先部隊の指定及び使用に関する指示
(1) 協同訓練等の場合においては、訓練機雷等は、訓練統制官(海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号)第35条の訓練統制官といい、演習にあつては、当該演習の実施に関する一般命令において指定された統裁官をいう。)又はその指定する者(以下「統制官等」という。)の属する部隊の物品供用官に供用し、当該品を使用する場合の細部取扱については、統制官等の指示するところによる。
(2) 試験の場合においては訓練機雷等は、主担当部隊(当該試験の根拠となる業務別計画において定められた主担当部隊をいう。)の物品供用官に供用し、当該品を使用する場合の細部取扱については、主担当部隊の長又はその指定する者(以下「主担当官」という。)の指示するところによる。
3 補給手続
(1) 事前調整
統制官等又は主担当官は、訓練機雷等の需給統制担当課(海上自衛隊補給実施要領12173に定める需給統制事務担当課をいう。)の長に、あらかじめ必要な事項を連絡し、補給指示の発動について所要の調整を行なう。
(2) 補給指示及び供用
ア 需給統制担当課の長は、補給指示が発動された場合には指示文書の写をもつて、供用先部隊及び指示に含まれる当該訓練機雷等の調整、整備、調定等を担当する部隊(以下「調整部隊」という。)あて通報する。
イ 供用先部隊の物品供用官は、前アの通報に基づき調整部隊の物品供用官に対し、供用換受又は供用管理換受の手続を行なうものとし、協同訓練等又は試験の終了後、補給指示の写に基づき、当該訓練機雷等を返送先の調整部隊に供用換払又は供用管理換払の手続を行なうとともに、回収等を担当する部隊(以下「揚収部隊」という)に対し、調整部隊に現品を返送するため必要な事項について、通知又は依頼する。
4 輸送
前各項における供用及び供用換等の場合を除き、統制官等又は、主担当官の指示に基づいて訓練機雷等を、敷設、揚収及びその他訓練又は試験のため、部隊間を移動させる場合には、輸送手続(海上自衛隊補給実施要領25200に定める輸送手続をいう。以下この要領において同じとする。)により処理する。
この場合、現品の取扱に関しては、当該品が経由する各部隊の物品取扱責任者又は、当該部隊の長が指定した者(以下「物品取扱責任者等」という。)は善良な管理者の注意をもつて取扱うものとする。
(1) 調整部隊の処理
調整部隊においては、協同訓練等及び試験の計画により、又は統制官等及び主担当官からの依頼に基づき、現品を所定期日までに引渡しできるよう、輸送又は輸送事務を担当する部隊(以下「輸送部隊」という。) に対し、所要の輸送手続を行なう。
(2) 揚収部隊の処理
揚収後の訓練機雷等の輸送については、揚収部隊が統制官等又は、主担当官からの通知又は、依頼に基づき、輸送のための措置を行なう。
5 亡失(損傷等)の場合における処理手続
(1) 訓練機雷等を亡失(損傷の場合を含む。以下同じとする。)した場合には、第2項の供用先部隊において、物品亡失(損傷等)報告書を作成するものとし、亡失した物品の調整、輸送、揚収等の各業務を分担した関係各部隊は、担当した業務の内容に応じ、当該報告書作成に必要な資料を、統制官等又は主担当官に送付する。
(2) 物品亡失(損傷等)報告書の報告者は、協同訓練等においては訓練統制官の指定する者が、試験においては主担当部隊の長の指定する者が、それぞれ代表するものとし、関係各部隊の物品取扱責任者等の所属、官職、氏名等を、同報告書に添付する「亡失(損傷等)の原因となつた事実の詳細」(海上自衛隊補給実施要領29221第3項及び29243第1項に定める添付書類をいう。)に、関係者として記載する。
6 その他
統制官等又は主担当官は、第2項の供用先部隊以外の部隊に訓練機雷等を供用することが特に必要と認める場合には、当該部隊と協議のうえ、変更することができる。
この場合、第3項に準じて、事前調整等、所要の措置を講ずる。