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海幕運第4643号
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
機関効程諸表の取扱及び記載要領について(通達)
標記について、別紙のとおり定めたので通達する。
添付書類:別紙「機関効程諸表の取扱及び記載要領」
写送付先:部内全般
別紙
機関効程諸表の取扱及び記載要領
1 全般
(1) 機関効程諸表は、通常航海中の全機全軸運転、減機又は巡航運転並びに減軸運転状態における各運転諸元に基づき作成するものとする。ただし、低力度における高圧運転又は全機運転(多元式内燃機関の場合) 等のように、一般に常用しない運転状態に基づくデータは、本表に含めないものとする。
(2) 機関効程諸表は、船底が清浄な状態にあるものとして作成するものとする。
(3) 機関効程諸表の適正を期するため、作成に必要なデータを正しく採り、かつ、これらのデータを評価し、実情に合わせて修正するものとする。
(4) 数量単位の記載は、機関日誌取扱記載要領に関する達(昭和38年海上自衛隊達第71号)の規定を準用する。
(5) 効程曲線図及び航続距離曲線図には、示点を記入しないものとする。
(6) 効程曲線図及び航続距離曲線図の各曲線が、1箇所に集中することがないように適当にスケールをとるものとする。この場合、原点は原則として0とした場合曲線が集中接近するときは、0点を原点以外に移すことができる。
(7) 減軸運転関係曲線は、付図第1から付図第4までの記載例に準じて作成し、指定対照表欄及び運転標準表に必要事項を摘記するものとする。
なお、減軸運転は、1軸誘転と1軸固定の2種類とする。
2 効程曲線図
(1) 各曲線は、微速、半速、原速、強速、1戦速、2戦速、3戦速、4戦速及び5戦速の各速力に対応するデータを選定するものとする
(2) 速力曲線、発生力量曲線、燃料費額曲線及びプロペラスリツプ曲線のそれぞれに、付図第1及び付図第2に示すように、曲線に沿つて名称を記入するものとする。
(3) 燃料費額曲線
丁燃料費額算定の場合、補機用燃料を含めるものとする。
(4) 指定対照表欄
ア 速力の選びかたは、各艦艇の速力にもよるが、次の各速力ノツトを標準とする。
(ア) 高速力艦艇
6.9.12.15.16.18.20.21.22.24.25.28.30及び全力
(イ) 低速力艦艇
6から全力まで1ノツト刻み
イ 運転区分の記入については、別図第1及び別図第2を標準とする。
3 航続距離曲線図
(1) 各曲線の名称の記入要領は、付図第3及び付図第4を標準とする。
(2) 指定対照表欄
効程曲線図の指定対照表欄にあわせるものとする。
(3) 航続距離の算定
実際に使用できる燃料は、燃料満載量(タンク容積の96%)の95%とする。
なお、燃料は、正常の燃料タンクのほか、臨時真水タンク及び汚油タンクの燃料を含むものとし、各重力タンク及び分離タンク等の雑タンクは含めないものとする。
4 運転標準表
(1) 項目の訂正
ア 不要文字は、2重線で消去するものとし、装備機器の関係で項目に該当しない場合は、各艦艇の実情に合わせて適宜訂正するものとする。この場合、その部分に別の紙をはりつけることなく、2重線で消去し、その上部に適当な用語で訂正するものとする。
イ 該当事項のない記入欄は、その全部を斜線で消去するものとする。
(2) 記事欄
各項目の数値に影響する事項(最近の特別修理、最近の出きよ及び武器等の後日装備の年月日、場所等)並びに運転上重要な機関の制限値及び留意項目等を記入するものとする。
(3) 機関使用限度標準の記入
機関使用限度標準が設定されていない艦艇にあつては「機関使用限度標準の設定について(通達)(海幕艦第2575号(42.5.29))」に基づき、その公試全力(終末公試)又は計画全力のいずれか低いほうの数値をもつて限度標準として記入するものとする。
5 この通達の実施に関し必要な細部事項は、海上幕僚監部防衛部長が定める。