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第1条 潜水艦教育訓練隊は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 潜水艦(練習潜水艦を含む。以下同じ。)、潜水艦救難艦及び潜水艦救難母艦(以下「潜水艦等」という。)の乗員に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(以下「教育訓練」という。)に関すること。
(2) 潜水艦等の乗員に対する配置についての訓練の指導並びに潜水艦隊の行う訓練に対する指導及び協力(以下「海上訓練指導」という。)に関すること。
(3) 潜水艦戦術訓練装置その他の潜水艦訓練装置を使用した潜水艦等に対する訓練の指導(以下「装置訓練指導」という。)に関すること。
(4) 前各号に掲げる業務に必要な調査及び研究に関すること。
(編制)
第2条 潜水艦教育訓練隊の長は、潜水艦教育訓練隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもつて充てる。
3 司令は、潜水艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦教育訓練隊の隊務を統括する。
4 潜水艦教育訓練隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、潜水艦教育訓練隊の事務を整理し司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(編制)
第3条 潜水艦教育訓練隊に、次の4科及び1室並びに1隊を置く。
総務科
教務科
教育科
訓練科
研究室
学生隊
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事、福利厚生及び衛生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること(教務科の所掌に属するものを除く。)。
(5) 施設の維持管理に関すること(教務科の所掌に属するものを除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、潜水艦教育訓練隊の事務で他の所掌に属しないものに
関すること。
(教務科)
第5条 教務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育訓練の実施計画に関すること。
(2) 教育訓練の実施に関する部外との連絡調整に関すること。
(3) 教育訓練に関する記録統計の整理に関すること。
(4) 教育訓練の審査に関すること。
(5) 教育訓練、海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な教材及び図書の収集、整理、作成及び保存に関すること。
(6) 教育科の使用する教材の整備に関すること。
(7) 教育訓練及び装置訓練指導に必要な施設の維持管理に関すること。
(8) 潜水艦戦術訓練装置その他の潜水艦訓練装置の維持管理に関すること。
(9) 教材物品の取扱いに関すること。
(教育科)
第6条 教育科においては、教育訓練の実施に関する事務をつかさどる。
(訓練科)
第7条 訓練科においては、海上訓練指導及び装置訓練指導の実施並びにこれらに必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(研究室)
第8条 研究室においては、教育訓練の実施に必要な調査及び研究に関する事務をつかさどる。
(学生隊)
第9条 学生隊においては、学生の身上、規律及び服務に関する事務をつかさどる。
(分遣隊)
第9条の2 分遣隊は、海上訓練指導及び装置訓練指導の実施並びにこれらに必要な調査及び研究を行うことを任務とする。
2 分遣隊の長は、分遣隊長とする。
3 分遣隊長は、2等海佐をもって充てる。
4 分遣隊長は、司令の指揮監督を受け、分遣隊の隊務を統括する。
(分遣隊の編制)
第9条の3 分遣隊に次の3科を置く。
総務科
訓練科
整備科
2 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、分遣隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 訓練科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 海上訓練指導及び装置訓練指導の実施に関すること。
(2) 海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な教材及び図書の収集、整理、作成及び保存に関すること。
(3) 海上訓練指導及び装置訓練指導に必要な調査及び研究に関すること。
4 整備科においては、潜水艦戦術訓練装置その他の潜水艦訓練装置の維持管理に関する事務をつかさどる。
(科長、室長及び隊長)
第10条 科に科長を、室に室長を、隊に隊長を置く。
2 科長、室長及び隊長は、司令(分遣隊の科長にあっては分遣隊長)の命を受け、科務、室務又は隊務を掌理する。
(委任規定)
第11条 この訓令に定めるもののほか、潜水艦教育訓練隊の内部組織に関し必要な事項は、海上幕僚長が定める。
附 則
この訓令は、昭和44年10月1日から施行する。
附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和48年4月16日から施行する。
附 則〔通信隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、昭和54年4月4日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この訓令は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔海上訓練指導隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕
この訓令は、平成元年3月24日から施行する。
附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令の附則〕
1 この訓令は、平成12年3月9日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に存する潜水艦から種別を変更した特務艦に関するこの訓令による改正規定の適用については、なお従前の例による。
附 則〔第2次改正による附則〕
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。